企業内診断士Rのブログ

診断士登録7年目。企業で働く中小企業診断士のブログ。

テレワーク関連助成制度について

診断士Rです。

 

私の勤務先でも、4月初より原則テレワークとなっています。緊急事態宣言については政府が14日に方針を表明するとのことですが、解除如何に関わらず、当面の間は極力テレワークという状況は変わらないでしょう。

それに関連して、本日はテレワーク関連の助成制度について記載していきます。世間的には持続化給付金の方がHOTな話題かもしれませんが、そちらは商工会議所等にお任せすればよい話であって、中小企業診断士が出る幕は無いと考えています(有償で給付金申請代行を請け負う業者もいるようですが…本当に論外だと思います。)

 

さて、テレワーク関連助成制度ですが、基本的には厚生労働省管轄の働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)が主体になります。新型コロナウイルス感染症対策 (新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

なお、その他にも以下の2つがありますが、上記との関連で後述します。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

・IT導入補助金経済産業省管轄)特別枠C類型

 

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)には、補正予算でコロナ対策としての特別コースが設置されています。その概要は下記の通りです。

【支給額】対象経費の1/2(1企業当たり上限100万円)

【交付申請締切】令和2年5月29日(金)

【対象事業期間】令和2年2月17日以降交付決定前までのもの

【助成対象(例)】

シンクライアント端末(パソコン等)、サーバー導入費

VPN装置、サーバー導入費

・web会議用機器、アプリケーション導入費

クラウドサービス導入費

・パソコン、タブレットスマートフォンルーター等のレンタル・リース料

 

感染症への緊急対応的な側面が強い為①今月末の交付申請締切までに計画を策定、7/15の支給申請締切までに実施が必要②2/17以降であれば過去の取組みも遡及して申請可能パソコン等機器のレンタル料も申請可能、という三点が特徴になっています。

 

なお、当座の資金に余裕があり、時間をかけてしっかり仕組みを整えたいという事業者の方には通常のテレワークコースへの申込をお勧めします。上記の特別コースとの違いは下記の通りです。

交付申請締切は12/1で、取組みは交付決定後に実施、所定の評価期間において成果目標を達成したかどうかで支給額が変動します。目標達成の場合は補助率3/4(上限300万円)、未達成の場合は補助率1/2(上限200万円)になります。※5/1に上限額見直しがなされ、当初の2倍に設定されました。

・パソコン等のレンタル・リース料は対象になりません。

 

最後に、その他の制度に関して。

 

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

こちらもコロナ対策の一環で申請は5/29までとなりますが、主眼は子供を抱える従業員の為の特別休暇措置を講ずる企業に対する支援で、その手段の一つとしてテレワーク導入関連費用も位置付けられています。補助率3/4ですが上限額は50万円、かつ端末導入費用は原則対象外で、全般的なテレワーク対応はカバーしにくいと思います

 

・IT導入補助金経済産業省管轄)特別枠C類型

上記同様補正予算によるものですが、こちらは交付申請締切は12月下旬まで、但し5/29以降複数回に分けて随時審査・交付決定を行っていくようです。補助率は3/4、上限額も最大450万円と一番大きいですが、他の補助金同様、成果報告及び達成義務(※)があり、それなりに大変です。なお、4/7以降5/10迄の取組に対する遡及申請も可能になっています。個人的には、働き方改革推進支援助成金の通常のテレワークコースの上限が300万円になったので、テレワークに関してはそちらの方が良いと思います。IT導入補助金はIT導入支援事業者の制限もあったりと複雑です。遡及でかつ特別コースで大幅に不足する場合には考えても良いかもしれません。

(※)労働生産性 1年度+3%、3年後+9%、人件費支給総額 年率1.5%以上/事業所内最低賃金最低賃金+30円以上

 

ちなみに要綱等には、シンクライアント端末であるパソコン等はokで、それ以外の端末は不可、といった言及が随所に見られますが、クラウド全盛の時代にあって、その限定の実質的な意味が気になります。クライアントサーバシステムになっていなかったらパソコンの導入は全部却下されるんでしょうかね。詳しい方いたら教えて欲しいです。

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